税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

書面添付って何?

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

令和元年も今日で終わりですね。

12月2日にブログを開始したんですが、今日まで毎日更新を継続することができました。

これからも可能な限り更新していきます。

 

さて、今日のテーマは「書面添付」です。

ん?「書面添付」って何??

昨日の「企業防衛」と同じパターンです笑

 

事業を行っている人は、個人事業主なら所得税の、法人なら法人税の確定申告書を税務署に提出しなければなりません。

その申告書の作成の代行を行うのが我々税理士の仕事の一つです。

で、その申告書に「書面を添付することができる」っていう制度があるんです。

 

どんな書面なのか?

簡単に言うと、「申告書の作成プロセスや当該事業年度だけのイレギュラー事項など、税務署の方が疑問に思うような項目について説明した書面」です。

 

これを添付することによるメリットは?

「税務調査」ってありますよね?税務署の方が企業に訪問して過去に提出された申告書の内容が正しいかチェックするやつ。

この「税務調査」、通常は税務署の方が調査先を選定して、調査に入りたい旨を伝えて税務調査が開始されます。

「書面添付」をしている場合は、調査に入りたい旨の連絡と、調査着手の間に、税理士が「書面添付」の記載内容について説明する機会が与えられます。

その説明で税務署の方が納得すれば調査に着手しないで済むんです。

 

税務調査って、2~3日拘束されますからね、結構大変なんですよね。

「書面添付のある申告書」の信頼性は年々高まっていますから、取り入れることをお勧めします。

 

ただ、この「書面添付」は、顧問先と税理士との間に信頼関係がないとできないんですよね。

 

段ボールに領収書がドサッと入ったものを1年分まとめて処理して・・・みたいな形態ですと書面添付はできませんね。

 

私は顧問先様に精度の高い月次試算表を提供して経営戦略に役立ててもらいたいんですよね。

毎月「精度の高い試算表」を提供できる関係が築けたら「書面添付」は絶対できますよ。

 

作文が苦手とか、めんどくさいから書面添付しないって税理士も中にはいますけどね、私は書面添付率100%を目指したいですね。

 

企業防衛という考え方

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は「企業防衛」について書きます。

ん??「企業防衛」って何??って感じですよね。

 

例えば、家を購入している方は住宅ローン組みますよね?

住宅ローンを組む時って、「将来の収入」を見越して組みますね?

では、「不測の事態」が発生したらどうします?

ローン組む時に「団体信用保険」ってのに入っておけば、亡くなった場合はチャラになりますね。

では、脳梗塞になって、一命は取り留めたけど、働けなくなった場合とかはどうですかね?

ローン返せなくなっちゃいますよね?

そしたら最悪の場合、家を手放さないといけなくなりますね?

上記の例で言えば「重大疾病に罹患したときに下りる保険」に入っておけば「不測の事態」に対応できましたね。

 

企業に置き換えても同じなんです。

 

中小企業って、社長さんがオールマイティプレイヤーであることが多くて、社長さんにもしものことがあると売上激減、ってことがよくあるんです。

 

売上が激減しても、「固定費」は毎月かかりますよね?

それに残された社員とか、社長の家族の方のその後の生活はどうしますか?

 

一致団結して困難を乗り越えよう!って社員さんが頑張って、激減した売上が回復するまでの期間の固定費の補填とか、社長さんのご家族の今後の生活費を見越しての退職金の支給とかに見合うだけの保障を保険で確保しておきましょう。っていうのが「企業防衛」の考え方なんです。

 

想像できませんよね?

働き盛りの社長がある日突然・・・なんて。

でも結構あるんですよ。

で、保険に入ってなかったら・・・悲惨ですよ。残されたご家族の方が。

 

私は今のところ一人事務所ですけどね、創業の時に融資を受けましたからね、保険入りましたよ。死亡と重大疾病と医療。余裕が出てきたら積立型も検討しようかなと思ってます。

 

なんで税理士が保険の話?って思うでしょ?

企業の永続的発展が私の願いだからです。

 

これから正月休みですからね。

いい機会なので、今の「保障内容」見直してみてください。

確定申告 まとめ②

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

さて、今日は昨日に引き続き「確定申告 まとめ」について書きます。

 

12月11日の記事 消費税って納めるの?

消費税の納税義務がいつ発生するのかを書いています。

開業初年度の個人事業主は納税義務はありませんよ~

 

12月16日の記事 棚卸ってどうやるの?

棚卸しないといけないもの、棚卸の方法なんかを書いています。

棚卸してから年を越してくださいね!

 

12月20日の記事 補助金 助成金 そして一時所得

補助金とか助成金を受け取った場合の税務上の取り扱いについて書いています。

少し横道にそれて一時所得についても書いています。

50万円が境界線です。

 

12月23日の記事 扶養にするか、青色事業専従者にするか

個人事業主で「青色」を選択された方の仕事を手伝う身内の方の取り扱いについて書いています。

 

12月26日の記事 領収書の日付に注意!

決算期までの日付の領収書は原則的にはその期の経費としてしか認められませんよ~

ちゃんと年内に精算してくださいね~って書いています。

 

12月27日の記事 減価償却資産の分け方

店舗の内装工事をした場合とか、分厚い請求書に書かれている工事の内訳をしっかり確認して細かく振り分けた方が税負担が軽くなりますよ~って書いています。

 

 

確定申告関係の記事、結構書いてましたね。

時期的に敢えて意識して書いていました。

年が明けたら違うテーマも増やしましょうかね。

 

どんなテーマがいいですかね。。。

 

確定申告 まとめ①

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今年は暦がいい感じなので巷は9連休らしいですね。

私はチャリで通えるところに事務所を構えましたので正月もちょいちょい仕事しそうです。

今日からお休みという方も多いでしょうね。

1年間お疲れさまでした!

ゆっくり休んで英気を養ってください。

このブログは休まず読んでくださいね笑

 

さて、今日は今まで「確定申告」をテーマにして書いた記事のまとめをします。

「さわり」だけ書きますので、興味のあるものは過去の記事をご参照ください。

 

12月3日の記事 短期前払費用

1年分の費用をどーんと前払いしちゃえば、その支払った金額をその支払った日の経費にしていいですよ!っていうお話です。

 

12月4日の記事 自家用車を仕事で使った場合

12月5日の記事 家事関連費

仕事でも使うし、私用でも使うものがある場合、仕事で使う部分の根拠を明確にしたらその部分は経費にできますよ!というお話です。

 

12月6日の記事 「青色」と「白色」

個人事業主の方は「青色申告」か「白色申告」か、どちらかの方法で確定申告をすることになります。色々特典がありますので、「青色」をお勧めします!というお話です。

 

12月7日の記事 小規模企業共済

政府系の機関である「中小機構」ってとこが運営する商品のご紹介をしました。なかなかいい商品ですし、まだ今年の確定申告に間に合いますよ~!って書きました。

もう間に合いません笑

 

12月8日の記事 開業費

開業準備のときに支払った経費はいったん「開業費」っていう勘定科目で処理して、「償却」していくんですよ~!償却はいつ、いくらしてもいいんですよ~!っていうお話です。

 

12月9日の記事 減価償却

車とかコピー機とか、仕事で使うもので高いもの(10万円以上のもの)は、いったん

「車両」とか「器具備品」っていう勘定科目に「資産計上」して減価償却していくんですよ~!っていうお話です。

 

12月10日 ふるさと納税

自己負担2000円ですむ限度額の算出方法を紹介しています。

これはまだ間に合いますね笑

 

ちょっと長くなりましたね。。。

明日、まとめ②を書きます。

 

減価償却資産の分け方

おはようございます。

税理士のさっさんです。

昨日遅い出勤しましたので今日は早めに笑

 

私も今年から「個人事業主」になりましたからね、確定申告の準備もしないといけません。

 

さて、今日は「減価償却資産の分け方」について書きます。

減価償却資産」っていうのは、「使っていくほどに価値が減っていく資産」のことなんですけどね、税法上は、「10万円以上のもの」が「資産」とされています。

10万円未満のものは「消耗品費」みたいな勘定科目で経費にできます。

 

余談ですけどね、「勘定科目」ってどんな名称でもいいですからね。

聞いた話では、伝統のある会社はガソリン代を「馬借費」って科目使っているとか。

昔、馬で物を運んでいた時の名残なんだそうです。

一昨日「福利厚生費」の記事を書きましたけどね、船員さんの食事代を「船食費」って科目使ってたりとか。。。

 

本題に戻りますね。

例えば、私は今年、「減価償却資産」として、「営業用の車」と「コピー機」を購入しました。

車って、「本体価格」と「登録諸費用」ってありますね?

「資産」に計上するものは「本体」で、「登録諸費用」はほとんど「経費」にできます。この辺をキッチリ分ければ経費で落とせる金額が増えますから税金も少なくなりますよ。

私、コピー機を購入する際に「ドキュワークス」っていうソフトも一緒に買ったんですね。

一緒に買いましたから、まとめて請求書が届くでしょ?

この場合も、「コピー機」と「ドキュワークス」で分けて計上すれば、「コピー機」は資産に計上して、5年に分けて「減価償却費」に計上しないといけませんけど、「ドキュワークス」は2万円くらいだったので経費で落とせるんです。

 

この辺は金額が小さいからさほど影響はないかもしれませんけどね、例えば、店舗を借りて内装工事をする場合なんかって、分け方によってだいぶ違ってきますからね。

工事業者に内装工事お願いするでしょ?

結構分厚い見積書とか請求書貰うでしょ?

で、表紙になかなかの金額が記載されていて。

減価償却資産」を分けるときは、その表紙をめくっった後ろの中身を使うんです。

 

減価償却費」って一旦「資産」に計上して、「一定期間」にわたって「減価償却費」って勘定科目で経費にしていくんです。

で、その「一定期間」っていうのは「資産の種類」ごとに定められているんです。

「一定期間」が一番長いのは「建物」です。

ってことは、「建物」になるべくしない方が「減価償却費」を早くたくさん計上できますよね?

 

そこで分厚い請求書の中身の登場です。

中をよく見てくださいね。

内装工事は、「建物」になるんですけどね、例えば「トイレの便器取り換え」とか、「給湯器取り付け」とかがあればそれは「建物」ではなくて「建物付属設備」になって「一定期間」が短くなりますからね。

家具の購入なんかも工事業者さんに任せていたらそれも請求書の中に紛れていますからね。

 

結構、この「資産分け」めんどくさいんですけどね、納税額に影響しますからね、頑張ってみてください。

領収書の日付に注意!

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今年もあと5日ですね。

「終わりよければすべてよし。」って言いますからね。

最後の締めを頑張りましょうかね。

 

さて、今日は「領収書の日付に注意!」について書きます。

個人事業主の方は、12月末日が「締め」になりますね?

12月決算法人もですね?

 

普段、経費の精算をするときって、どうされていますか?

とりあえず立て替えといて、領収書が溜まってきたら経理担当者に精算書に領収書添付して提出して、立て替えていた現金を受け取る。

みたいな感じですかね?

 

「1月1日の領収書を今日精算した。」・・・まあ、問題ないです。

年(事業年度)が同じですからね。

「12月28日の領収書を翌年の1月6日に精算した。」・・・問題です。

 

所得税法法人税法で経費にできるものは、「その年(事業年度)において確定したもの」って書いてあるんです。

だから、「去年の12月28日に確定したものなんだから、今年の1月6日に経費にはできませんよ。」ってことになります。

 

じゃあ、この12月28日に払った経費どうするの?って話になりますよね?

間に合うなら、その12月28日が属する決算に入れ込む(未払計上する)ことです。

 

このお願いされたら、税理士は超なで肩になるほどがっくり肩を落としますけどね笑

肩の角度で申告書作成の進捗度合いが分かりますよ笑

 

間に合わなかったら?例えば精算が1月6日じゃなくて5月くらいだったとしたら?

 

「更正の請求」っていう方法があるんです。

税務署に既に提出している申告書は、経費が漏れていることが後で判明したら計算しなおして再度提出することができます。それが「更正の請求」。

逆に売上とかが漏れてたら「修正申告」になります。

結果として税金が減る場合は「更正の請求」で、増える場合が「修正申告」です。

 

そうはいっても、こまごました領収書って後から出てくるんですよね・・・。

 

ここからは小声で話しますね。

12月28日の経費を翌年の経費にしていた場合ですけどね。

「まあまあまあ。」で済むくらいの内容(金額とか古さの度合いとか)なら穏便に済む場合もあります。

「場合もある」んです。絶対ではありませんよ!

ただ、これは法律で「いいですよ。」とは書かれていませんからね。

精神衛生上よくありませんよね?

だからキッチリしておいた方が「終わりよければすべてよし。」になりますねよね?

 

財布の中とか、引き出しの中とか、今日明日中に整理してくださいね。

従業員がいる方なんかは年明け最初の業務命令を「領収書の精算」にするといいですよ。※

※この場合は「未払計上」してくださいね。

「今日出さんと精算せんぞ!」とか言ったら・・・パワハラですかね笑

 

 

昨日髪切ったら、白髪の量がものすごいことになっていまして・・・

今朝速攻で白髪染めしました。

なので今日は10時出勤。

こういうの、自営業の特権ですよね笑

 

現物給与? 福利厚生費?

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

忘年会シーズンも終わり、後は年を越すのみですね。

私はもう1回忘年会がありますけど。。。

 

「忘年会スルー」って話題になりましたね。

近頃の若い奴は・・・なんて言ってますけどね、言い分聞いてたら、「分かる、分かる」って思いますけどね。

税理士なんて組織になじむ人は少数派ですからね。(あくまで個人的見解です。)

少し気になったのは、「会費払ってまで気を使いたくない。」って部分。

「会費?」払うの??

会社が持ちましょうよ~って思いましたけどね。

 

そこで、今日のテーマは「現物給与?福利厚生費?」です。

 

会社勤めの方、毎月「給料」たまに「賞与」貰いますよね?

「給料」や「賞与」は「お金」で貰いますよね?

「お金」以外に会社から貰ってるものって何かないですかね?

例えば、上に書いた忘年会、会社が全額持ってくれるとこもありますよね?っていうか普通持ちますよね?

そうすると、2時間飲み放題コース、5,000円だとすると、5,000円分飲食をタダでできますよね?

これ、「お金で貰った」のと「奢ってもらった」っていう支給の仕方の違いだけですよね?

この「会社から奢ってもらった」っていうものを「経済的利益の供与」っていいます。

税法の考え方では「お金」も「経済的利益」も「原則的」には『給与』になります。

 

ご安心ください。

「原則的に」です。

 

所得税法基本通達」っていうのがあるんですよね。

この中に、色々な「例外的取扱い」が書かれているんです。

例えば、「基本通達36-30」には、「会食の費用を会社が負担したことにより、その会社の役員や使用人が受けた経済的利益については課税しない。」って書いています。

他にも色々ありますよ。

「従業員に対する保険料の負担」だとか、「食事代の一部負担」とか。。。

マニアックなこと言えば、船員さんに支給する食事なんかも課税されません。(これは所得税法施行令ってやつに書いてありますね。)

 

ただ、無制限に認められるわけではないんですよね。

それぞれの通達に共通するのは「みんなに平等に」って考え方かな~と思います。

会食(忘年会)は「半分以上参加していること※」なんてのが要件になっていますしね。※大きな会社は部署単位で判定してください。

従業員の保険は特定の人だけ契約したら、それはその人への給与扱いになりますしね。

 

忘年会で「今年頑張ったやつ、表彰!」とかいって金一封とかあげたら給与課税されますからね。

 

この金一封、課税されない方法が一つありますけど。

社長か上司のポケットマネー笑

ただし、110万円超えたら贈与税がかかります笑

 

 

開業祝いにいただいた胡蝶蘭、2度咲きに挑戦するために植え替えようと思って鉢を買ってきたら鉢が小さくて入らない~!

この鉢、未使用のままだと「貯蔵品」になりますね笑